白金ちな



先日ドラッグストアで買い物をしていると、「みなさん、セルフメディケーション税制がはじまったことをご存じですか?」という放送CMが流れてきました。

セルフ(自分)メディケーション(薬物治療)税制?
・・・知らないなぁ。

何でも「薬を買うと税金がおトクになる」のだとか。またまた薬屋が薬を買わそうとしていい加減なことを~と思ったのですが、どうやら新しい税制ができたのは事実のようです。医療費控除の特例として2017年1月1日からスタートした制度です。

気になったのでちょっと調べてみました。いろいろ条件があって面倒なのですが、うまくいけば3万円程度の税金が節約できるかもしれません。

くわしいことは記事本文にありますが、とりあえず今年からは薬を買った時のレシートと健康診断や人間ドッグの結果通知は捨てずに保管するようにしてください。

市販薬の購入が年間1万2千円を超えることが第一条件

まずは基本的なことをおさえておきましょう。

セルフメディケーション税制のキホン

セルフメディケーション税制とは、「病院に行く代わりに薬ですませてくれたら税金を安くします」という制度です。社会保障費の増加を少しでも抑えたいという国の事情と、できるだけ病院にかからずに健康管理している人には何らかの恩恵があるべきという指摘から生まれました。

セルフメディケーションとは、世界保健機関(WHO)によると「自分の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。普段から病気の予防に努め、軽度な症状なら自身で服薬するなどして治療すれば、かかった薬代は所得税や住民税を減税することで補てんしてもらえます。つまり、風邪薬や頭痛薬にかかったお金を申告すれば税金が戻ってくる仕組みなのです。

従来の医療費控除との違い

医療費の一部が税金から返ってくるしくみとしてはすでに医療費控除があります。しかし1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えないと適用されないため、利用できる人が少ないという問題が指摘されてきました。そこで生まれたのが今回の特例制度です。

従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の大きな違いは、医療費控除は病院代や治療薬代が対象であるのに対し、セルフメディケーション税制はドラッグストアなどで売っている市販薬が対象です。また、医療費控除は1年間にかかった医療費の10万円を超えた部分が対象ですが、セルフメディケーション税制は1万2,000円を超えた金額です。どちらも家計を同一とする家族の分を合計することができます。

規模や対象範囲は医療費控除の方が大きいのですが、セルフメディケーション税制は控除を受けられるハードルが低いのが特徴です。子供や高齢者、持病のある人がいる世帯や、家族数の多い世帯でないかぎり医療費が年間10万円超えることはあまりないかも知れませんが、市販薬代が年間1万2,000円を超えるくらいなら一般家庭でもそう難しくないでしょう。


■医療費控除とセルフメディケーション税制の比較

制度名対象となる費用必要最低額節税できる金額控除額の上限
医療費控除病院受診料・治療費
処方薬・治療目的の市販薬
10万円控除額×所得税率200万円
セルフメディケーション税制指定された市販薬(約1500品目)1万2,000円控除額×所得税率8万8,000円
白金ちな


注意しておきたいのが、必要最低額を超えた金額がそのまま節税になるのではない、ということです。

必要最低額を超えた部分に所得税率を掛けた金額分の税金が安くなります。たとえば医療費が15万円かかった場合、医療費控除なら10万円引いた5万円がまるまる戻ってくるのではなく、払っている所得税の税率をかけた分が戻ります。

5万円の20%なら1万円です。これはセルフメディケーション税制にもいえることで、「控除」という言葉が出てきたら「そのまま得するのではなく税率をかけた分だけ節税なんだな」と覚えておいてください。

全ての市販薬が対象ではない

対象となるのは医師の処方箋がなくてもドラッグストアなどで購入できる市販薬です。これを「OTC医薬品」といいます。セルフメディケーション税制ではすべてのOTC医薬品が対象になるわけではなく、指定された82成分を含む約1500品目の医薬品が対象です。

対象医薬品は随時追加や削除がされていて、最新版は厚生労働省のホームページから参照できます。



具体的な薬の名前を見て見ると、鎮痛剤の「ロキソニン」や「バファリン」、風邪薬「パブロン」「ルル」「エスタックイブ」「ベンザブロック」、胃腸薬の「ガスター10」、湿布薬「サロンパス」、鼻炎薬「アレグラFX」、禁煙補助薬の「ニコレット」など、なじみのある大衆薬の名前が並びます。

ちなみに正露丸や葛根湯はリストにありません。絆創膏、包帯、マスク、サプリメント、栄養ドリンクなども対象外です。同じブランド名でもシリーズによっては対象外のものもあるので要注意です。たとえば武田薬品工業の「ベンザブロック」シリーズには黄色、銀色、青色がありますが、現在のところ黄色だけは対象外です。


目当ての薬が対象かどうかを見分けるには、

セルフメディケーション税
  • 厚生労働省のホームページ
  • 商品パッケージの識別マーク
  • 店頭の値札近くにある表示など

で確認するしかありません。


一部店舗ではセルフメディケーション税制のコーナーが設けたり、値札の近くにマークを掲示するなどの対策が取られています。しかしあくまでも推奨される方法であって、すべての商品やお店で対応できているわけではありません。

このように、対象商品が限られており、よく変更されることには注意が必要です。自身が常用している薬やこれから購入しようとしている薬が対象に入っているかどうかは、事前に厚生労働省の対象医薬品リストで確認するのが確実です。

制度を利用できる3つの条件

セルフメディケーション税制を利用するためには3つの条件があります。

1つは先ほど述べたように年間の医薬品購入額の合計が1万2,000円を超えていること。2つ目は所得税と住民税をおさめていること。生活保護世帯など所得税が免許されている世帯は利用することができません。3つ目が重要で、自身で健康管理や病気の予防に取り組んでいることが証明できる人です。

健康づくりに取り組んでいることが条件

セルフメディケーション税制は、むやみに病院にかからず自分で健康維持に努力している人を応援することが目的なので、納税者(申告者)本人が以下の取り組みを1つでもしていることが条件です。

  • 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
  • 予防接種
  • 定期健康診断(事業主健診)
  • 健康診査
  • がん検診

確定申告の際、証明する書類として健康診断の結果通知書や予防接種の領収書が必要です。1月から12月までのそれらの書類は、翌年の確定申告まで保管しておくようにしましょう。

ちなみに、健康診断や予防接種にかかったお金は医薬品の購入金額に加算することはできません。このような病気の予防を目的とした医療はセルフメディケーション税制の条件ではありますが負担軽減の対象ではありません。医療費控除の対象にも原則なりません。

実際の減税額は「一般的な家庭で1〜3万円ぐらい」

さて、気になるのは「実際にどのくらいトクなのか」という点です。減税される税金の種類は、国税である所得税と地方税である住民税です。所得税は確定申告で還付が受けられ、住民税は翌年分が減額されます。

たとえば、所得税率20%、住民税率10%の人が、対象医薬品を年間5万円分購入した場合、減税額はいくらになるでしょうか?

所得税:(50,000円 – 12,000円) × 20% = 7,600円
住民税:(50,000円 – 12,000円) × 10% = 3,800円

計 11,400円分おトク!

ということになります。

仮に所得税率が最高の人が控除の上限まで医薬品を購入した場合、

所得税:(100,000円 – 12,000円) × 40% = 35,200円
住民税:(100,000円 – 12,000円) × 10% =  8,800円

計 44,000円分おトク!
白金ちな



この制度を最大限利用した最高節税額は4万4,000円だということです。

そこまでいかなくても、一般的な家庭であれば1万円から3万円は見込めるのでないかと思います。

セルフメディケーション税制は医薬品の購入額が大きければ大きいほど恩恵が受けられる制度なので、家族数が多い、子どもやお年寄りが同居している、常用している薬があるご家庭の場合、検討に値するのではないでしょうか。


実際にいくら節税できるのかシミュレーションできるサイトがあります。

・日本一般用医薬品連合会『知ってトクするセルフメディケーション税制



入力に必要な「課税所得額」ですが、あまり正確にこの金額を把握している人は少ないと思います。年収から税金や社会保障費を引いたのが手取りですが、手取りよりもだいたい10%ほど少ないのが「課税所得額」だと思ってください(本当にざっくりです)。

シミュレーションをしなくても、所得税率が分かれば自分で計算できます。所得税率は年収が300万円から450万円くらいなら5%、450万円から600万円くらいが10%、700万円から900万円くらいが20%、1000万円以上だと23%、1400万円を超えると33%になります(これも本当にざっくりです。税率を決めるには年収以外の要素が複雑に絡みます)。

あとは年間の医薬品購入額の合計から1万2,000円を引いて税率をかけるだけです。セルフメディケーション税制は、薬をよく買って所得税が高めの家庭ほど恩恵のある制度です。

どのようにして申告するのか

医療費控除と同じように、セルフメディケーション税制でも確定申告をしないと税金は戻ってきません。前年の1月から12月までの分は、翌年の2月16日から3月15日の受付期間中に申告します。セルフメディケーション税制の確定申告に必要なものと注意点についてまとめました。

確定申告に必要なもの

確定申告を行うには以下の書類をあらかじめ用意しておく必要があります。

  • 医薬品購入時のレシートや領収書
  • 予防接種や健康診査の「領収書」または「結果通知表」
  • 源泉徴収票(給与所得者のみ)

レシートには商品名、金額、販売店名、購入日のほか、当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨である表記が必要です。スギ薬局ではレシート上のOTC商品に「●」印を自動で表記されますが、そういった対応がなされていない場合は店員さんに手書きでマークやセルフメディケーション税制対象商品である旨を記載してもらいます。手書きの領収書でも構いません。

いずれの書類が欠けても税金の控除が受けられなくなるので、大切に保管するようにしましょう。確定申告は慣れないと抵抗がありますが、国税庁のホームページ上に確定申告書等作成コーナーがあるので、そこで入力して送信するか、プリントアウトして郵送することもできます。

従来の医療費控除と併用はできない

セルフメディケーション税制の申告を行う際に重要なのは、従来の医療費控除との併用はできないということです。1年間で医療費が10万円を超え、なおかつ対象のOTC医薬品を1万2,000円以上購入した場合、確定申告でどちらの制度を適用するか選ばなくてはいけません。

OTC医薬品には従来の医療費控除とセルフメディケーション税制どちらにも適用できるものが含まれています。どちらに適用するのがおトクなのかは実際に計算して比較してみる必要があります。

  • セルフメディケーション税制対象のOTC医薬品
      → 医療費控除・セルフメディケーション税制どちらにもカウント
  • それ以外の治療を目的としたOTC医薬品 → 医療費控除にカウント
  • 医療機関で支払った受診料・治療費 → 医療費控除にカウント
  • 医師の処方薬に支払った薬代 → → 医療費控除にカウント

セルフメディケーション税制対象の医薬品代合計と従来の医療費控除対象の治療費代合計が分かったら、それぞれの制度の下限をどのくらい上回ったかを確認し、有利な方を選ぶのが良いでしょう。

セルフメディケーション税制

まとめ:手間と節税額をどう考えるか

白金ちな


新しい医療費控除の特例、「セルフメディケーション税制」について解説してきました。いかがでしたでしょうか?やってみたいとお感じになりましたでしょうか。

この制度ついては、どのくらいメリットを実感できるかは人それぞれだと思います。というのは、手間(=確定申告をする、健康診断や予防接種を受ける、レシートや領収書を保管)に対してのリターンが数千円から数万円の差があるからです。


「確定申告は慣れてるから平気だし、それで1万円浮くならおトク!」

と感じる人もいれば、

「これだけ手間かけてたった1万円!?バイト行くわ!」と感じる人もいるからです。

いちど年間にかかっている医療費や薬代の合計額と年収をもとにシミュレーションをして、どのくらい節税になるのか調べてみて下さい。その節税額と手間を比べてみて、やってみる価値ありと判断されたなら、ぜひお試しください。